鳥栖市議会 2022-12-01 12月08日-02号
申請権の侵害の防止(いわゆる「水際対策」をしない)、速やかな保護決定ということが書かれています。 貸付けなどは、スムーズに行われていたと思いますが、先ほどお示ししましたとおり、鳥栖市におかれましては、申請数が伸びていっていないのが現実となります。
申請権の侵害の防止(いわゆる「水際対策」をしない)、速やかな保護決定ということが書かれています。 貸付けなどは、スムーズに行われていたと思いますが、先ほどお示ししましたとおり、鳥栖市におかれましては、申請数が伸びていっていないのが現実となります。
しかしね、売買契約の履行義務、許可申請協力請求権、単独申請権、こういったことがあることは御承知でしょうか。 農地転用の制限許可申請のQ&Aにはこう書いてあるんですね。 農地の売買契約を締結したが、売り主が許可申請に協力してくれないときは、どうしたらいいかと。
窓口で申請することになりますと、必ず要介護認定の申請権を尊重する、認定をしてください、要介護認定の申請権を妨げてはいけませんよと言っているわけですよ。そのような対応をとっていただきたいということです。 そして、要介護認定の受け付け、今、どこがされておりますか。3町の役場の窓口でなされているものなのか、それか、今の保健施設でなされているものなのかですね。
しかしながら、実際の実務運用において、要保護者が生活保護の申請意思を表明しても、申請書を交付しなかったり、申請時に必要ない資料の提出を求めて追い返す事例が少なからず見受けられ、これらの行為は申請権を侵害する違法な水際作戦と評価され、数々の裁判例においても違法だと断罪されてきました。
さらに、厚生労働省も3月3日に開いた全国の担当者会議では、生活保護の申請権について生活保護法が保障する権利だとして、相談で申請権を侵害しないこと。扶養義務者と相談してからでないと申請を受け付けないなどの対応は申請権の侵害に当たるおそれがあり、申請意思が確認された人には速やかに申請書を交付することが必要だとしています。
その立場から相談者の申請権を尊重すること、相談時に本人からの依頼があったら弁護士等の同席を認めること、ライフラインがとまるなど急迫した状態の場合は、過去の経緯にかかわらず早急に対応することなどを従来以上に徹底するよう、課内会議でも確認した。本市においては、相談者や被保護者の立場に立った親身な対応を今後も継続して行い、このような不幸なことが発生しないよう教訓としたい。
そして、この問題点への対応として心がけていることは、まず1つが、相談者の申請権を尊重すること、2つ目が、相談時に本人からの依頼があったら弁護士等の同席を認めること、3点目が、ライフラインがとまるなど急迫した状態の場合は過去の経緯にかかわらず早急に対応することなどを従来以上に徹底するよう保護課内の会議等で確認をしたところでございます。
保護の申請につきましては、いわゆる申請権というものがあります。申請に来られた方につきまして、確かに通帳のお話はしております。ただ、これにつきましては、あくまでも本人の意思によって行っておりまして、預金通帳の確認がその申請の条件というわけではございません。あくまでも本人さんの意思ということです。今のところ、そういう話をしまして拒否されたというような例はございません。
厚生労働省は、申請権を侵害しないことは言うまでもなく、侵害していると疑われるような行為自体も厳に慎まれたいと、このように指導しているようです。申請があれば無条件に受け付けられておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。